山本友也弁護士が、仕組債(日経平均リンク債)被害について、証券会社に対して、4620万円の支払いを命ずる判決を得ました。

2014年03月31日

 山本友也弁護士が、仕組債(日経平均リンク債)被害について三菱UFJメリルリンチPB証券(2014年3月24日より三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券に社名変更)に対して、山本友也弁護士の依頼者である被害者の方へと4620万円の支払いを命ずる判決(横浜地裁平成26年3月19日判決)を得ました。

 高齢者などに対する仕組債販売については、社会的な問題となっているところです。

 仕組債被害について、請求棄却か、認められても大幅な過失相殺を行う裁判例も多い中、本判決は過失相殺を3割にとどめ、投資被害額が6000万円のところ4620万円もの支払いを命じた点において、非常に消費者(投資家)側に有利な判決となっております。

 山本友也弁護士は、証券会社での勤務経験を持ち、証券アナリストの資格を保有しており、弊事務所では金融被害事件、高齢者被害・消費者被害事件に積極的に取り組んでおります。

リンク
日経新聞(平成26年3月20日付)
http://www.nikkei.com/article/DGKDZO68571560Q4A320C1CR8000/

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