弊所代表弁護士の山本友也が原告代理人である事件について、名誉棄損及び肖像権侵害を理由として、㈱TBSテレビに対し、550万円の賠償を命じる判決を得ました。
「顔を出さない」といった念書と引き換えに取材に応じた方が、その後の逮捕(のちに不起訴)の際に、顔を複数回にわたって報道され、犯人と決めつけるかのようなテロップ等もつけられたという事案です。
犯人と決めつけるかのようなテロップ等とともに、顔を全国放送のテレビで報道されることによって、その方は、人生に取り返しのつかないほどの損害を負うことになりました。今後の名誉回復も容易ではありません。
各メディアの報道にあるとおり、令和5年3月24日に、東京地裁は、TBSテレビに対し550万円の賠償を命じました。
金額の妥当性はともかく、逮捕報道のあり方や、容貌を報道する必要性、約束を反故にするという取材・報道の在り方などについて、一石を投じる判決であると考えます。